【以下転載】
神奈川県で、
「地方税法第37条の2第1項第4号の規定により控除対象となる寄附金を
受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例」
受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等を定める条例」
が制定されたことに伴い、県指定NPO法人制度等に関する
説明会が開催されますので、ご案内します。
県のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7763/p400674.html
をご覧ください。
住民税の寄付控除が受けられるNPO法人を県で指定するというものです。
この指定を受けると、所得税の寄付控除が受けられる認定NPO法人にも
パブリックサポートテストなしでなれるはずです。
説明会では、改正認定NPO法人制度の説明もあるようです。
法改正で認定NPO法人になりやすくなりました。
同時に県指定NPO法人制度もできましたので、
寄付を受け入れているNPO法人は、寄付集めを
促進するためにも、検討してみてはいかがでしょうか。
県のホームページ
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7763/p400674.html
をご覧ください。
住民税の寄付控除が受けられるNPO法人を県で指定するというものです。
この指定を受けると、所得税の寄付控除が受けられる認定NPO法人にも
パブリックサポートテストなしでなれるはずです。
説明会では、改正認定NPO法人制度の説明もあるようです。
法改正で認定NPO法人になりやすくなりました。
同時に県指定NPO法人制度もできましたので、
寄付を受け入れているNPO法人は、寄付集めを
促進するためにも、検討してみてはいかがでしょうか。
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